中国、「離婚冷静期」後、約6割の夫婦が離婚届を撤回
中国では2021年1月1日から「中華人民共和国民法典」が正式に施行されました。
この民法典により、離婚手続きにおいては、離婚前に改めて考えるための「離婚冷静期」が新たに設けられました。
「民法典」の規定に基づき、婚姻登記機関における離婚手続きの流れは次のようになりました。
- 夫婦双方は、まず最初に、婚姻登記機関に離婚の登録申請を提出。
- 30日間の待機。その間に、夫婦のどちらかが離婚を希望しなくなった場合、婚姻登記機関に離婚の登録申請を撤回することが可能。
- その30日間の間に、夫婦のいずれも民政局から登録申請を撤回しなかった場合、次の30日間の間に、双方が一緒に婚姻登記機関に行き、離婚証明書を申請する。
- 2回目の30日間に、双方が一緒に婚姻登記機関に行き、離婚証明書を申請しなかった場合、その離婚の登録申請を撤回したと見なされる。一方、双方が一緒に婚姻登記機関に行き、離婚証明書を申請した場合、審査を経て、婚姻登記機関がそれを登録し、離婚証明書を発行する。
http://j.people.com.cn/n3/2020/1202/c94475-9795051.html
湖北省の武漢市民政局が3月15日に発表した離婚に関する最新統計データによると、今年1月、同市は計3096組の離婚届を受理したが、3月5日の時点で、「30日間の冷静期と30日間の手続期間」を経たのち、離婚届を出した1309組/1ヶ月のうち、約58%の夫婦が離婚を考え直して離婚届を撤回していたとのことです。
http://j.people.com.cn/n3/2021/0319/c94638-9830563.html
この制度の導入に当たっては、批判も多くありました。
今回のデータが何を意味するのかは、まだまだ詳細な分析が必要ではないかと思います。
祝您有个美好的一天!(良い一日を!)